よくあるご質問

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  • 任意売却するのにお金が掛かるの?
  • 任意売却と一般売却って同じなの?
  • 任意売却と競売の違いは?
  • 競売になっているけど任意売却できるの?
  • 税金の差押えはどうやって解除するの?
  • 任意売却の相談先が分からないけど、
    どのような会社に頼んだら良いの?

このような疑問をお持ちの方に、
任意売却の経験10年以上のプロが
具体的にご説明させて頂きます。
是非、最後までご覧ください。

INDEX

Q1任意売却とは?

A1

住宅ローンなどの借入金を返済できなくなった時に、債権者(金融機関)の合意を得て、売却後も住宅ローンが残る不動産を売ることです。 なんらかの事情で住宅ローンなどを返済できなくなった時、債権者に相談のうえ、債務問題の解決を模索することになります。住宅ローンの返済問題を解決するためには債務整理や借り換えなどさまざまな方法があり、その1つが「任意売却」です。住宅ローン返済の滞納が続いてしまった時、返済問題を解決する方法として、自宅を売却してローンの返済に充てるのが任意売却です。

なお任意売却は、住宅ローンなどを返済できない債務者の不動産を強制的に処分する「競売」とは異なります。任意売却は強制執行ではなく、専門家や不動産会社などと相談しながら、債権者の同意を得て進めることになります。

Q2住宅ローンを滞納すると、どうなるの?

A2

住宅ローンを1~2ヶ月間滞納すると銀行から返済の催促を促す督促状が届きます。
更に住宅ローンを滞納して3~6ヶ月間滞納すると、住宅ローンの残債を一括で請求されてしまう「期限の利益の喪失」通知が届きます。この通知が来ると住宅ローンを分割で支払うことが出来なくなり、残債を一括で支払えない場合は、任意売却か競売かの選択をせざる負えなくなります。そうなる前に、返済の見直しをしましょう。
住宅ローンは最長35年間と長期に渡って返済を続けなければなりませんので、その期間に、収入が減ってしまったり、病気になったり、お子様の教育費など環境の変化により、住宅ローンの返済ができなくなってしまう方も少なくありません。そのような状況になったら、まずは金融機関に返済を猶予してもらえるように相談しましょう。一定期間(約1年、その後は更新の場合もあります。)において毎月支払う元金を据え置いて、利息のみを支払うことも出来る場合がございます。例えば、毎月10万円の返済をされている方で、その返済の内訳の元金が8万円、利息が2万円であれば、利息の2万円を支払えば、住宅ローンを滞納している事にはなりませんので、競売になるリスクは回避できます。但し、元金の据え置き期間が1年間という金融機関が多いので、1年後は10万円の返済に戻ります。

例外的に更新してさらに1年間利息のみ支払うことができる場合もございますが、再度金融機関の審査が必要になりますので、収入が下がっていると難しいでしょう。また、返済を猶予した場合は、その間の利息が増えますので、住宅ローンを返済する総額が多くなるデメリットもございます。住宅ローンの返済猶予はあくまでも一時的であり、返済する総額も増えますので、今後の収入を考慮して慎重に判断しましょう。長期的に考えると返済を猶予するよりも任意売却をした方が良い場合もございます。

Q3任意売却は一般の売却と何が違うの?

A3

一般の売却は、自宅を売却した際の売却代金で住宅ローンが完済できる、売却代金だけだと足りないが手持ち資金を用意して住宅ローンを完済できる、このようなケースの場合は一般の売却に該当します。

では、任意売却はどのような特徴があるのか、見ていきましょう。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になり売却しても住宅ローンが残ってしまう場合に、金融機関と協議し同意を得て売却する方法です。
(一般売却は金融機関の同意が必要ありませんが、任意売却は金融機関の同意が必要になります。)

Q4任意売却って、どうやってやるの?

A4

自宅に抵当権(担保)を設定している金融機関と販売価格や売却できる期間などを協議して、抵当権を抹消(担保を解除)する同意を得て、一般市場で高く売却します。所有者・債務者は金融機関に任意売却をしたいと意思表示を行い、任意売却業者が金融機関に物件の写真や査定書など必要書類を提出した後に、金融機関が不動産鑑定士などに依頼して物件の査定を再度行った上で、販売価格が決まる流れになります。所有者も金融機関からの販売価格で問題が無ければ任意売却がスタートします。
金融機関も住宅ローンを多く回収したいので、当初の販売価格が相場価格よりも割高になる傾向があります。また、販売できる期間は3~6ヶ月間ですので、その期間までに売却を行わなければなりません。販売できる期間を経過すると、強制競売に移行し競売入札の前日まで任意売却と競売を並行して行います。

なぜ、任意売却は金融機関の同意が必要になるのか?
住宅ローンを利用して自宅を購入する際に、住宅ローンの返済が長期に渡る為、借りている債務者が返済を滞った場合に備えて金融機関は自宅に抵当権(担保)を設定します。住宅ローンの返済ができなくなった場合、この抵当権を実行して裁判所に競売の申立てを行い、自宅を差押えて強制競売により住宅ローンの回収を図ります。ですので、抵当権を実行されれば強制的に自宅は売却されてしまうので、抵当権は非常に強い権利です。この競売を回避するために、金融機関に任意売却の同意を得る必要があるのです。
売却して住宅ローンを返済できれば問題ありませんが、返済が出来ない場合は金融機関が競売の申立てを裁判所に行い、競売での売却ができてしまうので、競売か任意売却かの選択を金融機関側が選べることになります。ですので、任意売却をする際は、必ず金融機関の同意が必要になるのです。分かり易く言うとご自身の意思で勝手に売却ができません。売却価格、引越しの時期(建物明渡し)など、金融機関との協議が必要です。

任意売却をした方が良いのか迷っている、検討する時期はいつが良いの?
任意売却をした方が良いのか、自分では判断が難しい、そう思われている方は参考にしてください。

・任意売却をした方が良いケース
住宅ローンの返済が滞りそうで、約3~6ヶ月間に収入が増える見込みがなく返済が困難な場合は、競売になる可能性が高くなりますので、早めに任意売却の手続きを開始されることをお勧めします。金融機関が住宅ローンの残債を一括請求又は競売の申立てをする時期は、住宅ローンを滞納してから約3~6ヶ月間ですので、注意してください。

・任意売却しない方が良いケース
住宅ローンを1~2ヶ月滞納しそうだが、3ヶ月目から収入が増える見込みがあり、それ以降の返済は問題なく続けられる方は、任意売却をしない方が良いです。殆どの金融機関は、2ヶ月間滞納しただけで、一括返済の請求や競売の申立てを致しません。

任意売却を検討する時期は?
住宅ローンを滞納していないが、今後の返済が難しくなると思われた時にご検討ください。今後の返済の見通しが立たないのであれば、時間が経過するにつれ不安が募り、精神的にもダメージを負ってしまうかと思います。1人で悩まずご相談を頂ければ、「任意売却の進め方」や、「住宅ローンを解決する方法」が分かりますので、住宅ローンを滞納する前に、ご相談ください。

Q5任意売却の相談先を具体的に教えて、どういう会社が良いの?

A5

任意売却をしたいが、どういった会社に相談したら良いのか分からない、という方も少なくありません。
ここでは、弊社に相談されたお客様の事例を元にお伝えします。

知り合いに不動産会社で働いている方がいるが、任意売却の相談をしたら経験がないという理由で断られた、近所の不動産会社にも相談したが任意売却を取扱っていないので断られた、大手の不動産会社に相談したが売却代金で住宅ローンを返せないので、お金を用意してもらわないとできない、と断られたとのお話を頂戴します。

任意売却は金融機関と協議し同意を得なければ、競売になり任意売却が失敗に終わります。任意売却が成功するか否かは、担当者の経験値で結果が大きく左右します。資金的に余裕がない中で売却活動を行いますので、近所に不動産会社がある、大手だから安心、というような決め方はしない方が良いでしょう。

では、どのような会社が貴方にとってベストなのか、具体的に見て行きましょう。

まず初めに、任意売却には期限があることを知っておいてください。住宅ローンを滞納して約3~6ヶ月経過すると金融機関から住宅ローンの残債を一括で支払ってください、という「期限の利益の喪失」通知が届きます。この段階で任意売却を行う会社を決めて任意売却の手続きを始めないと、競売になってしまう恐れがあります。また、任意売却ができる期間も約3~6ヶ月間と限られております。この期間を経過すると競売に移行しますので、注意が必要です。

・住宅ローンを滞納してから3~6ヶ月までに任意売却を依頼する会社を決める
・任意売却ができる期間は3~6ヶ月、それ以降は競売に移行する

現在のご自身の状況(住宅ローンや税金を滞納しているか、競売になっているかなど)、生活環境(今の家に住み続けたい)、目的(借金を減らしたい、離婚による任意売却など)を考えて、依頼する会社を決めましょう。但し、任意売却が出来る期間が限られておりますので、早めに行動してください。

●ご自身の状況を考えて任意売却の相談先を決める
例えば、住宅ローンの残債が3,000万円以上と高額であり、その他にも車やクレジットカードの借入がある方は、借金を減らす事が何よりも優先事項ですので、借金問題も相談できる弁護士と連携している会社を選びましょう。

●生活環境を変えたくない、今の家に住み続けたい方の相談先(リースバックを希望)
お子様の学校を変えたくないなど、今の生活環境を変えないで任意売却したい方は、複数の任意売却会社に直接合って、過去の事例でリースバックをどのように成功させたかを知ることが重要です。ポイントは、直接担当者とお会いしてお話を聞かれることです。電話ですとリースバックを成功させた実績があるのか、分かりづらい点もありますので、必ずお会いして事例を見させてもらいながら相談してみてください。

●目的を明確にして相談先を決める
住宅ローンなどの借金を全て解決したい、離婚するので家を任意売却したい、など目的を明確にして任意売却をされたい方は、ご自身の目的を達成してもらえる経験豊富な任意売却会社を選びましょう。こちらも電話だけでなく、直接担当者とお会いして、事例等を用意してもらいながら説明をお聞きした上で依頼しましょう。

Q6実際に、任意売却の物件はどのようにして売却するの?

A6

一般の不動産売却と同じやり方で販売活動を行います。具体的には、レインズ、スーモ・アットホームなどのポータルサイトに物件を掲載して販売活動を行います。

但し、競売になる可能性が高い、税金の滞納により差押えが入る、など早急に解決しなければならない状況の場合は、投資家に購入してもらう方法を取る場合もございます。リースバックと同様で投資家に購入してもらう場合は、販売価格が市場価格より安くなります。
ですが、住宅ローンの元金に上乗せされる高額な遅延損害金(年14.5%程度)をカットできたり、売却価格が競売よりも高くなることが期待できます。(必ず全てがそうなるわけではなく、競売の方がより高く落札されることもあり得ますが、競売の場合は室内の内覧ができない、契約不適合責任を免責などの制約が付きますので、一般の方が高く購入されることは期待できないでしょう。)

●販売活動について
任意売却も一般の不動産売却と同じやり方で、レインズ、スーモ・アットホームなどのポータルサイトに物件を掲載して販売活動を行います。

●販売活動の重要なポイント
販売活動を行い購入希望者が現れたので、売買契約をする運びになっても売買金額などの条件面で金融機関に同意をしてもらえないと、抵当権が抹消できないため売却ができず競売になってしまいます。

「担当者の力量によって任意売却が成功するか否か、が決まります!」

任意売却は大手が安心だから大丈夫、中小企業は安心できない、などの判断で任意売却を依頼すると後々大変なことになる場合もございます。
任意売却は担当者の経験とノウハウ、これにつきます。大手でも任意売却を経験している担当者は少なく、競売になっている物件を扱うことは、ほぼ無いでしょう。

・任意売却も一般の不動産売却と同じやり方で、レインズ、スーモ・アットホームなどのポータルサイトに物件を掲載して販売活動を行います
・任意売却は銀行の同意が必要不可欠ですので、担当者の経験など、力量が物を言います。大手だから安心して任せられる、とは限りません。

Q7任意売却のメリットとデメリットを教えてください

A7

任意売却の最大のメリットは、競売よりも高く売却できることです。デメリットは、任意売却できる期間に制限があり、 契約・物件の引渡し(決済)に立会いが必要になり時間を割かなければなりません。

メリット

M1お金を用意する必要がない

任意売却は売却代金から不動産仲介手数料や諸費用が支払われる仕組みになっておりますので、ご自身でお金を用意する必要はございません。
(任意売却が不成立の場合も、費用は一切発生しません。)

【任意売却における費用一覧】
◆不動産仲介手数料・・・この費用が一番高額になります。(弊社では最大半額を返金します。)
不動産仲介手数料は売却価格×3%+6万円(消費税別)です。例えば、3,000万円で任意売却すると、3,000万円×3%+6万円になるので、不動産仲介手数料は96万円(消費税別)になります。任意売却相談ナビでは、この手数料から最大半額を「支援金」としてお客様に返金しております。3,000万円で任意売却すると96万円の手数料から半額の48万円をお客様に返金致します。
◆抵当権抹消、住所移転登記料・・・司法書士にお支払いする費用です。
◆滞納管理費等・・・マンション管理組合にお支払いする費用です。
◆税金・・・税金や健康保険料、年金などの滞納により差押えが入っている場合は、税金の一部を売却代金から充当します。
(滞納している税金の全額ではないので、注意してください。)
◆引越し費用・・・債権者との交渉によりますので、絶対に用意してもらえるとは限りません。およその目安は10~30万円です。

M2競売よりも高く売却できる

競売では室内の内覧ができず、雨漏り、漏水、電気系統の故障などの瑕疵や火災・事故等の心理的瑕疵の把握が難しく、購入後に瑕疵を発見しても契約不適合責任が免責(売主が責任を負わない)されるので、購入者が全ての危険負担を負います。このような理由から一般の方は消極的になってしまい、競売を入札される方の多くは投資家や不動産会社になります。投資家や不動産会社は転売目的で購入するので、競売での落札価格が安くなってしまいます。

一方、任意売却は一般の不動産売買と同様の販売活動を行います。具体的には、レインズ、スーモ・アットホームなどのポータルサイトで物件を掲載して購入希望者を募ります。任意売却物件でも、一般の市場に流通させるので、売却価格は相場での価格になることが多く、競売よりも高く売却することができ、住宅ローンを大幅に減らすことが可能です。

M3プライバシーが守られる

任意売却は一般の物件と同様に販売活動を行うので、ご近所の方に事情を知られる恐れはないのでプライバシーが守られます。
一方、競売は裁判所が「不動産競売物件情報サイト(BIT)」に公告するので、新聞やインターネットにご自身の家が競売物件として掲載されることで、ご近所の方に事情を知られてしまう恐れがありプライバシーが守れない可能性があります。また、裁判所から執行官が訪問して室内や建物の写真を撮って調査を行いますので、ご家族の方にとっては精神的にダメージを負ってしまうケースもございます。

M4引越し費用などを捻出してもらえる可能性がある

任意売却の成立時に引越し費用、滞納している管理費等、差押えの税金を売却代金から捻出してもらえるケースがあります。
管理費等の滞納に関しては捻出されますが、引越し費用と差押えの税金は債権者の同意が必要になります。任意売却業者の中には、引越し費用を保証すると謳っている業者もいますが、これは間違いであり債権者の判断によります。

デメリット

DM1ご自身の時間を割かなければならない

競売は裁判所の手続きで売却を終わらすことが出来ますので、ご自身の時間を割く必要はありませんが、任意売却は一般の不動産売却と同様の販売方法を行いますので、購入希望者が内覧に訪れます。初めて内覧された方から申込みを頂ければ良いのですが、そのようなケースは少なく、複数の方が内覧されて物件の申込に至ります。ご内覧時と売買契約時、物件の引渡し時に立会いが必要になり、ご自身の時間を割かなければなりませんが、高く売却して後々に借金の返済に困らないように時間と手間を惜しまない方が良いでしょう。

DM2連帯債務者・連帯保証人の同意が必要になる

任意売却の手続きにおいて連帯債務者・連帯保証人の同意が得られない場合、金融機関から連帯債務者・連帯保証人からの同意を得てください、と言われます。なぜかと言いますと、万が一、任意売却して残債が残ってしまった場合、金融機関は連帯債務者・連帯保証人に対して残債の請求を行います。そこで後々トラブルにならないように、任意売却をする前に連帯債務者・連帯保証人からの同意を得ておきましょう。

Q8任意売却するのに、お金はかかりますか?

A8

任意売却の手続きに関して、お客様がお金を用意する必要はございません。任意売却は売却代金から不動産仲介手数料や諸費用が支払われる仕組みになっております。(任意売却が不成立の場合も、費用は一切発生しません。)

【任意売却で発生する費用一覧】
◆不動産仲介手数料・・・この費用が一番高額になります。(弊社では最大半額を返金します。)

不動産仲介手数料は売却価格×3%+6万円(消費税別)になります。例えば、3,000万円で任意売却すると、3,000万円×3%+6万円(消費税別)になるので、不動産仲介手数料は96万円(消費税別)になります。任意売却相談ナビでは、この手数料から最大半額を「支援金」としてお客様に返金しております。3,000万円で任意売却すると96万円の手数料から半額の48万円をお客様に返金致します。

◆抵当権抹消、住所移転登記費用・・・司法書士にお支払いする費用です。
◆滞納管理費等・・・マンション管理組合にお支払いする費用です。
◆税金・・・税金や健康保険料、年金などの滞納により差押えが入っている場合は、税金の一部を売却代金から充当します。
(滞納している税金の全額ではないので、注意してください。)
◆引越し費用・・・債権者との交渉によりますので、絶対に用意してもらえるとは限りません。およその目安は10~30万円です。

費用 詳細
仲介手数料 任意売却で一番大きい負担であるのが仲介手数料です。
仲介手数料は売却価格によって異なります。売却手数料の上限価格は以下表を参照。
抵当権抹消費用 法務局で抵当権を抹消するために必要な費用。
登録免許税(不動産1個につき1,000円、土地+建物で2,000円)+司法書士の報酬
印紙税 売買契約書に貼りつける印紙代。売買契約書の契約金額によって印紙税は異なり、ご自身で負担していただく必要がございます。
印紙税の税額はこちら
引っ越し代 任意売却後に自宅を手放す場合、引っ越し代がかかる。

<仲介手数料の上限価格>

売却価格 仲介手数料の上限
200万円以下 売却価格×5%+消費税
200万円超かつ400万円以下 売却価格×4%+2万円+消費税
400万円超 売却価格×3%+6万円+消費税

なお、これらの費用は売却代金から配分されるため、ご自身でお金を用意する必要はありません。
明誠商事では、この仲介手数料の最大半額をお客様へ「支援金」としてお支払い致します。

Q9任意売却したら、ブラックリストに載ってしまいますか?

A9

任意売却したからブラックリストに載るわけではなく、住宅ローンを滞納したらブラックリストに載ってしまいます。
「ブラックリストに載る」とは、信用情報に事故情報が登録されることを指します。日本の個人信用情報機関は、主に「CIC」「全国銀行個人信用情報センター」「日本信用情報機構(JICC)」の3つです。
住宅ローンを借りている金融機関は、いずれかの個人信用情報機関を参照していると考えられます。

任意売却をしたこと自体が、事故情報に記録されることはありません。一方で、住宅ローンの支払い遅延がある場合は、ブラックリストに載ります。こちらについては、次の質問で詳しく解説します。

なお、上記の3つの個人信用情報機関は、延滞情報の記録期間がどれも5年間です。延滞情報が記録されているかどうかは各個人信用情報機関から確認できるので、気になる方は問い合わせてみてください。

Q10住宅ローンを滞納し続けると、どうなってしまいますか?

A10

ブラックリストに載るほか、最終的に自宅が競売にかけられ、強制的に家から追放されます。

具体的には「3回目の支払期限を超える、または61日以上の延滞」でブラックリストに載る、つまり信用情報の事故情報に登録されるとされています。また、数回の遅延を繰り返していると、事故情報に掲載される可能性もあるのです。

逆に言えば、1~2回程度の遅延で、数日遅延した程度では事故情報に掲載されない可能性は高くなります。

住宅ローンの返済を無視し続けると、最終的に自宅が競売にかけられます。競売にかけられると、強制的に自宅を追放されることになるので、それまで任意売却などを検討することが必要です。

Q11金融機関から「期限の利益の喪失」という通知が届いたのですが、これは何を意味しますか?

A11

「期限の利益の喪失」とは、金銭を借り入れた際に、分割で支払を行える権利(期限の利益)が喪失(無くなる)ことです。
例えば、100万円を借りて月々10万円を支払う契約をしたとしましょう。借入から2ヶ月後に返済が滞った場合、元金の80万円を一括して支払わなければならなくなります。

住宅ローンの場合、金融機関にもよりますが、おおむね滞納期間が3~6か月になると期限の利益を喪失することになります。つまり、それまで分割払いで返済していた住宅ローンについて、一括返済を求められることになるのです。

なお、期限の利益の喪失は「滞納が3~6か月続いた時」ではなく「滞納期間が合計で3~6か月に達した時」に行われるのが一般的です。数回の滞納を繰り返して、滞納期間が合計3~6か月に達した場合も、期限の利益を喪失する要因となります。

「期限の利益を喪失」すると困るのが、遅延損害金です。この損害金の利率は登記簿謄本にも記載されている場合が多いですので、確認してみてください。
損害金は金融機関により異なりますが、年14.5%のところが多いです。
住宅ローンの元金が3,000万円あれば、損害金が年間で435万円にもなってしまうので、気を付けなければなりません。
3,000万円×14.5%=435万円(損害金)

Q12金融機関から「代位弁済の通知」が届いたのですが、これは何を意味しますか?

A12

代位弁済とは、住宅ローンを契約する際に銀行の保証会社に保証料を支払うケースが有ります。殆どの銀行では保証会社を付けますが、住宅金融支援機構は保証会社を付けません。
保証会社の役割は、債務者が住宅ローンを滞納して返済が出来なくなった際に、債務者に代わり保証会社が元金・利息・遅延損害金を銀行に支払います。このように債務者に代わり弁済することを代位弁済と言います。

住宅ローンを滞納してから3~6か月間経過し期限の利益を喪失すると、銀行(債権者)は保証会社に代位弁済を求めます。すると、保証会社が債務者に代わって、住宅ローンを金融機関に弁済します(これを「代位弁済」といいます)。その後、保証会社が債務者に対して住宅ローンの残債を一括で支払うように請求します。

つまり「代位弁済の通知」とは、住宅ローン返済の窓口が銀行から保証会社に代わり、また分割払いではなく一括で返済を求められることになります。

債務者が代位弁済の通知が届いた後も無視し続けると、保証会社が裁判所に対して競売の申立てを行う可能性が高くなります。代位弁済の通知後でも任意売却は可能なので、返済の目途が立たない方は、任意売却の手続きを始めましょう。
競売の一歩手前であると理解してください。

Q13任意売却が終わるまで、どのくらいの期間を要しますか?

A13

任意売却の手続きが完了するまでに、約3か月~半年程度の期間を要します。
任意売却の流れは次の3段階にわけられ、それぞれ以下のように時間がかかります。

流れ 所要期間(目安)
住宅ローン滞納~期限の利益喪失 合計で約3~6か月
債権者(金融機関)から任意売却の同意を得る 数週間~1か月
任意売却開始~完了 3~6か月

債権者に任意売却の同意を得るまでに約1ヶ月、その後に任意売却を開始して売却が完了するまでに約3~6ヶ月掛かります。また、任意売却ができる期間が3~6ヶ月になりますので、その期間までに任意売却を完了しなければなりません。例外として、任意売却できる期間を経過しても、競売と並行で任意売却ができる場合もございます。その場合は競売の入札日の前日までになります。

競売が開始されると、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届き、執行官が訪問して自宅の現地調査が行われ、競売の評価額などが決定して入札が行われます。競売の入札日の前日までが任意売却できる期間になりますので、注意してください。競売の入札日は、担保不動産競売開始決定から約6~7ヶ月後になります。

Q14任意売却すれば、住宅ローンがなくなりますか?

A14

任意売却を行うことで、ご自宅に設定されている抵当権(担保)が抹消されますが、住宅ローンが残ってしまう場合もございます。万が一、住宅ローンが残ってしまった場合は、金融機関と協議して分割で返済を続けるか、弁護士に相談して債務を圧縮するか、の方法を取ります。任意売却をしたからといって、住宅ローンが無くなるとは限りません。

Q15任意売却をしないで、自宅を残す方法はありますか?

A15

クレジットカードやその他の借金の返済額を減らせれば、住宅ローンが払える方は、個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を検討してください。

個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用する

住宅ローンは払い続けて、その他の借入(クレジットカートなど)を大幅に減額する制度です。住宅資金特別条項の手続きを行えば、自宅を売却せずに残すことが可能になります。自宅に住み続けたい方にとっては、最も有効な制度です。

住宅ローンの返済が難しいが自宅を残したい、そのような方にリースバックという制度があります。

①任意売却によるリースバックとは?

任意売却によるリースバックとは、ご自宅を投資家に購入してもらい、家賃を払って住み続けることです。
任意売却をしたからといって、必ずしも退去しなければならないわけではございません。お子様の学校や職場からのアクセスを考慮すると、引越しをせずに自宅に住み続けたい方も少なくありません。任意売却の手続きを得て、販売期間中に投資家に購入してもらい、家賃を払って今の家に住み続けることが出来る場合もございます。但し、リースバックには注意が必要です。

◆リースバックの注意点1(売却価格が安くなり家賃が割高になる)

一般の方が住宅を購入される場合は、相場価格での取引になりますが、売却先が投資家の場合には、売却価格が相場よりも安くなってしまいます。また、任意売却した後に家賃を投資家に払って住み続けますが、家賃が割高になるケースもございますので、売買契約と賃貸借契約をする前に、慎重に考えてから契約を行いましょう。

◆リースバックの注意点2(債権者が応じないので任意売却できない)

任意売却は債権者の同意が無ければ成立しません。売却価格について所有者と投資家の間で合意しても、債権者の承認が必ず必要になります。債権者が同意しない理由は、売却価格が安くなるので、債権者が予定していた配当が見込めなくなるからです。任意売却しても住宅ローンの残債が大幅に残ってしまう場合は、リースバックが難しくなります。
上記の理由でリースバックが難しい場合は、通常の任意売却に切り替えて販売活動を行いましょう。リースバックに固執して、他の購入希望者を除外してしまうと競売になってしまう恐れがあります。競売になると、強制的に退去させられるので、そもそもリースバック云々という話ではなくなります。

◇弊社が取扱った任意売却でリースバックが成功した事例

東京都23区内一戸建て・マンション、横浜市マンション、千葉県一戸建て、での成約事例がございます。
上記の事例として、任意売却でリースバックが成功した理由は2つございます。
1、任意売却しても、住宅ローンの残債が残りましたが、少額なので返済が可能であったこと。
2、債権者と粘り強く何度も交渉して、同意を得たこと。任意売却の手続きをする担当者が根気よく債権者と何度も交渉しないと出来ないことです。担当者にとっては、一番キツイことかと思います。

②親子間売買

親が住宅ローンを払えなくなり、息子さんが任意売却で購入するといったケースをさせて頂いたことがあります。このようなケースは稀であり、結論から言いますと親子間売買で任意売却が出来る可能性はほぼありません。では、どうやって行ったかと言いますと、弊社と取引している複数の金融機関に融資の申込をして、殆どの金融機関からお断りの連絡を頂いたが、1つだけ融資をして頂ける金融機関があり、何とか親子間売買で任意売却を成立させました。本当に稀ですので、過剰な期待はしない方が良いでしょう。

Q16裁判所から競売開始決定の通知が届いたのですが、任意売却できますか?

A16

競売になったとしても、任意売却で競売の取下げ(競売を回避)ができますが、時間の制約がございますので、早急に任意売却の手続きを始めて下さい。

長期間に渡り住宅ローンを滞納してしまい、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いて、慌てて任意売却の相談に来られる方もいらっしゃいます。結論から申し上げると、競売になったからと言って、任意売却が出来ないわけではありません。但し、競売を回避するには、競売の入札日の前日までが競売取下げの期間ですので、早急に対処する必要があります。また、競売になると任意売却に応じてもらえない金融機関もございますので、できれば競売になる前に任意売却のご相談にお越しください。

Q17相談料などはかかりますか?

A17

任意売却相談ナビでは、相談料、コンサルタント料など、一切の費用は掛かりませんので、安心してご相談ください。また、借金問題や離婚問題などの相談も弁護士が初回無料でお受けしております。

Q18他社に任意売却を依頼しているのですが、相談できますか?

A18

可能です。他社にご依頼していたとしても、無料にて相談に応じております。
任意売却を依頼しているのだが、購入希望者の内覧が無い、金融機関との交渉が上手く行きそうにない、など不安や疑問がある場合は遠慮なくご相談ください。

Q19なぜ、任意売却相談ナビに頼んだらお金が貰えるの?

A19

任意売却相談ナビでは、任意売却の手続きにおいて売却代金から支払われる不動産仲介手数料の最大50%を「支援金」としてお客様に返金させて頂いております。例えば、3,000万円で任意売却したら、不動産仲介手数料の96万円(消費税別)から半額の48万円を返金させて頂きます。
この「支援金」で、任意売却後に残ってしまった住宅ローンを弁護士に依頼して解決したり、生活費に充当することも可能です。
不動産仲介手数料の最大半額を返金、3,000万円で売却した場合は48万円という纏まった資金が手に入るので、ご自身の生活に支障をきたす借金などの問題解決に役立てて下さい。